多様なプランを用意し丁寧に要望を実現
PRICE
直葬、火葬式、一日葬、家族葬、一般葬など、ご遺族様の多様なご要望にお応えするために、幅広いプランをご用意しております。プラン内容と金額はわかりやすくお伝えし、不安や誤解を生まないように努めています。また、故人様との最期の時を後悔なく過ごしていただくことを目指し、どんなご要望にも親切丁寧にお応えしていきますので、遠慮なさらずお気持ちをお伝えください。
はじめに
もしもの時に必要な10項目
・西進葬儀社へ連絡 (フリーダイヤル: 0120-217-866)
・病院等より遺体搬送の手配
・寺院、神官、牧師等へ連絡(当葬儀社と打ち合わせ)
・葬祭日時の決定及び葬儀費用等の打ち合わせ(当葬儀社と打ち合わせ)
・遺影(写真)及び会葬礼状の手配(当葬儀社が代行)
・火葬場、霊柩車の手配(当葬儀社が代行)
・親戚、知人、隣人等への死亡連絡
・死亡届け及び火葬(埋葬)許可証の交付手続き(当葬儀社が代行)
・バスやタクシーなど、乗り物の手配(当葬儀社が代行)
・式場の手配(当葬儀社が代行)
その他
・各宗派寺院、教会、葬儀式場の交渉及び斡旋並びに管理と運営
・僧侶、神官、牧師のご紹介
・粗供養品・香典返しの販売及び斡旋
・会葬礼状等の葬儀に関する印刷物のお取扱い
・貸衣装の斡旋
・新聞への死亡記事掲載の斡旋
・忌明け法要等に関する設営及び企画
・仏壇、仏具、墓地、墓石の販売及び斡旋
・その他、葬儀や仏事に関する一切
生活保護葬
生活保護を受給されている方のみが、実質の自己負担額0円で受けられるお葬式のことです。別名「福祉葬」「民生葬」とも呼ばれ、市区町村より受給される葬祭扶助(葬祭費)で葬儀費用をまかないます。
以下、「生活保護法」の第18条より引用
1項.「葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。」
1.検案
2.死体の運搬
3.火葬又は埋葬
4.納骨その他葬祭のために必要なもの
2項.「下記に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。」
1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
2.死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
上記の第1項は、亡くなった方の子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹その他の遺族が困窮していて葬儀が行えない場合に適用されます。
第2項は、生活保護の受給者自身が亡くなった場合に適用されます。家主や民生委員、隣保班の人などが葬儀を行いたい場合に申請いたします。
必ず、葬祭扶助が適応できるか対象者の方の住民票がある役所にご確認ください。
なかには生活保護葬でも費用を請求する葬儀社がございますが、西進葬儀社ではお支払いただく費用はございませんので、ご安心ください。